年金って相続財産になるのか?
先日、相続相談で来訪された相談者の方から「夫が亡くなった後、亡くなるまでの年金が銀行の預金口座に振り込まれるのですが、これは相続財産に該当するのですか?」とのご質問がありました。
先日、相続相談で来訪された相談者の方から「夫が亡くなった後、亡くなるまでの年金が銀行の預金口座に振り込まれるのですが、これは相続財産に該当するのですか?」とのご質問がありました。
別件で打ち合わせの際、世間話をしていた時に、相談者の方から「そういえば、認知症対策って書いてあるけど、具体的には何をするのですか?」とのご質問がありました。私は以下のようにお話をいたしました。
父名義の不動産を私に贈与することにしました。ですが、父が不動産を取得したのは30年以上前のことで権利証(登記済証)を紛失してしまいました。法務局では権利証を紛失しても再発行してくれないと聞きました。権利証がなくても贈与で私名義に変更することはできるのでしょうか?
今回ご相談いただいた方は、定年退職された弟夫婦でした。お兄様が先月亡くなられ、生前に第三者の保証人になっている話を聞いていたために、不安になり無料相談会に来られました。お兄様は、生涯独身で、両親は既に他界しているとのこと。具体的な金額は不明なのですが、保証人になっている兄の負債を負いたくないというのが趣旨でした。債務は、すでに倒産している友人の会社の保証人になっているとのことでした。
息子様からのご相談で、「父が最近物忘れが激しくなり、現状デイサービスに通わせているが、何かいい方法はないのか?」というご相談がありました。
母4分の3、姉夫婦の夫名義で4分の1の収益物件のアパート建物があるのですが、姉が死亡後、母も亡くなり相続登記をしたいのですが、姉夫婦の息子様が、すでに県外にいて「父に全部任せているからそっちに話をして。」と、全く遺産分割協議に協力してくれませんが、このまま放置しておいても問題ないのでしょうか、という相談がありました。
ご相談に来られた方から、「妻は3年前に亡くなっている。妻の父親が先日亡くなったのですが、私(夫)は、妻の父親の相続人となるのでしょうか?」というご質問がありました。奥様との間には、お子様が一人いらっしゃるとのこと。
こちらは、事務所に来訪された方の相談でした。事前に電話での予約がありましたので、土曜日午前中の対応をいたしました。一人息子様は、既に他界されており、息子様には子供はおらず、父親の配偶者も既に死亡されていました。いったい財産はどうなるのかと、神妙な面持ちで相談に来られていました。
親戚の方から、相続で困っているので助けてほしいとの連絡がありました。その後、ご本人からの連絡をいただき、当日しか香川県にはいないので、本日会いたいとリクエストがありましたので、ご実家に出向きました。息子様のお話を聞くと県外に住まわれており、明日帰るとのこと。本日できることをやっておきたいので、知恵をお借りしたいとのリクエストがありました。
相続の相談を受け、相続人様が複数いる中でそのうちの数名が相続を放棄したい旨を受けました。まず、被相続人が亡くなられてから3か月以内であることを確認しました。期間は問題ありませんでした。相続放棄申述書は、家庭裁判所に提出するものであり、書類の作成およびサポートは司法書士でもできますが、弁護士に依頼又はご自身で申請書の提出をすることもできる旨説明をすると、作成とサポートで構わないとのことでしたので対応しました。必要書類と届出書をそろえ、私も同行して家庭裁判所に行きました。