相続の相談でいちばん多い失敗は、
「税理士に行ったら登記の話ができず、司法書士に行ったら税金が分からない」ことです。
アイリスだより
近時の法改正情報等
アイリスだより
はじめまして。アイリス国際司法書士・行政書士事務所の代表、司法書士の橋本大輔です。
当事務所は、「わかりやすく、誠実に、そして親身に」をモットーに、相続・遺言・家族信託・生前対策などの"人生の大切な節目"をサポートする法律実務を行っております。
私はこの分野において、「依頼者の不安を取り除くこと」が何よりも大切だと考えており、その一環として、2022年より相続や登記に関する情報を毎日のようにブログで発信してきました。法律はどうしても専門的で難解になりがちですが、それを生活者の視点から"翻訳"してお届けするのが、私の役割の一つだと考えています。
このブログは、私自身が企画・執筆・運営すべてを行っており、机上の知識ではなく、日々の現場で感じたことや実際の相談事例(守秘義務に配慮のうえ)を通じて得られた"生の情報"をもとに書いています。AI全盛の時代前から、毎日更新で皆様に配信してきました。
どんなに小さなお悩みでも、お一人で抱え込まず、お気軽にご相談ください。皆さまの未来が少しでも安心できるものになるよう、全力でお手伝いいたします。
「できない」は意志の問題ではない ― 習慣化に必要な“約66日”の話
けれど実は、
新しいことが"自然になる"までには
思っているより長い時間が必要だと分かっています。
「みんなと同じ」でなくていい ― 同調圧力が才能を潰す社会と、心を軽くする生き方
「変わってるね」と言われるのが怖い。
「みんながそうしているから」と自分を納得させる。
本当は違和感があるのに、波風を立てないために黙ってしまう。
2026年の区分所有法改正により、マンションは「決めやすく」なります。
しかし、それだけでマンションの問題が解決することはありません。
管理組合の現場では、よくこう言われます。
確かに区分所有法59条には"競売請求"という強力な制度が用意されています。
2026年の区分所有法改正により、マンションは「決めやすく」なります。
しかし、それだけで問題が解決するわけではありません。
2026年改正の最大のポイントは、「決議のハードルが下がること」です。
2026年4月、マンション管理の基本ルールである区分所有法が大きく改正されます。
今回の改正は一言でいえば、「決められないマンション」から「決められるマンション」へ変えるための制度改革です。
「迷惑をかけたくない」が、いちばん自分を苦しめている ― ひとりで頑張りすぎるあなたへ
「こんなことで相談したら迷惑かな」
「自分のことは自分で何とかしなきゃ」
「人に頼るのは申し訳ない」
選べないのは優柔不断だからじゃない ― 情報が多すぎる時代に、私たちの心が疲れている理由
なかなか決められない。
考えすぎて動けない。
選択肢を前にすると、頭が真っ白になる。
抵当権抹消登記は、一見すると単純な手続きに見えます。
住宅ローンを完済し、金融機関から書類を受け取り、登記申請をすれば終わり。
多くの方は、そのようなイメージを持っています。
【第4回】所有者が亡くなっていたら? 相続登記が必要になる抵当権抹消の基本ルール
住宅ローンを完済したあと、多くの方が「これで不動産の手続きは終わり」と考えます。
しかし、実務の現場ではそう単純にはいかないケースが少なくありません。





