相続人の一部が相続放棄をしたい

2022年11月28日

相続の相談を受け、相続人様が複数いる中でそのうちの数名が相続を放棄したい旨を受けました。まず、被相続人が亡くなられてから3か月以内であることを確認しました。期間は問題ありませんでした。相続放棄申述書は、家庭裁判所に提出するものであり、書類の作成およびサポートは司法書士でもできますが、弁護士に依頼又はご自身で申請書の提出をすることもできる旨説明をすると、作成とサポートで構わないとのことでしたので対応しました。必要書類と届出書をそろえ、私も同行して家庭裁判所に行きました。

その後、回答書が送付され、相続放棄をされる相続人様から返信していただき、最終判断を裁判官が実施してその結果が、通知書としてご本人様に送付されます。その中に、「相続放棄申述受理証明書」の交付依頼書がありますので、そちらから、登記に必要な通数を交付していただきました。(約1か月超)

上記期間の間に、戸籍類、遺産分割協議書、印鑑証明書、委任状をそろえて、相続放棄申述受理証明書を付けて登記申請をいたしました。

約1週間で登記が完了いたしました。

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