父死亡後、母も死亡、相続登記をしたい

2022年10月11日

父所有の不動産の登記をしない間に、母親が死亡してしまい、兄弟から「早く相続登記をしたら」と言われ事務所に来訪されたお客様。

既に、ご自身で相続の手続きをする際に、戸籍等の収集を始められていましたが、働きながらの作業であり、何をそろえていいのかがよくわからなくなり、そのまま月日が流れてしまっていました。書類を確認すると、「遺産分割協議書」「評価証明書」以外はすべてそろっていましたので、足らずを私が収集し、遺産分割についてはヒアリングをしてこちらで作成したものに、実印で押印していただき、印鑑証明書を相続人様全員分ご用意していただきました。登記は約10日で完了いたしました。

父親の相続で相続人だった母親も遺産分割協議書には表記が必要となる(数次相続発生)ので、この部分は専門家の知識が必要となります。また、平日は働かている方でしたので、土曜日、日曜日での対応を当該事務所で実施いたしました。

<