相続法律・税務無料相談会のご案内
令和7年1月15日(水)に「北野純一税理士事務所」内で開催されます「相続法律・税務無料相談会」が実施されます。相続前のご相談、相続発生後のご相談、どちらにも対応しております。
いよいよ、パソコン・スマホでの遺言が可能になるかもしれません。政府は法的効力がある遺言書をインターネット上で作成・保管できる制度の創設を調整する。署名・押印に代わる本人確認手段や改ざん防止の仕組みをつくり、デジタル社会で使いやすい遺言制度の導入により円滑な相続につなげることを目指します。そして、令和5年10月3日、有識者会議が発足しました。いよいよ、現実味が出てきましたね。
目次
1.デジタル遺言制度創設検討開始
2.デジタル遺言制度のメリット
3.偽造防止策として
4.もう士業はいらないのか?
5.まとめ
1.デジタル遺言制度創設検討開始
「これまで紙でしか認められなかった遺言が、ついにパソコンやスマホからでも作成が可能になるというニュースがでましたね。」(令和5年5月5日 日本経済新聞)引用
「遺言書を手書きの代わりにパソコンなどで作成できないか検討するため、法務省も参加する有識者会議が今週にも設置され、民法の改正も視野に議論が行われる見通しです。」(令和5年10月3日 NHK ニュース)引用
今までだと、自筆証書遺言ですと財産目録以外は、原則紙に直筆で書き込み、自署・押印が成立の要件となっていました。公正証書遺言も、公証人及び証人2名と自身で、書面上で書かれた内容について確認する作業が必要で、保管も書面での保管となっています。
デジタル化されることにより、いったいどのようなメリットがあるのでしょうか。
2.デジタル遺言制度のメリット
①フォーマットに沿って入力するので、形式的な理由で無効になることがない。
すでに、いろいろなサービスでフォームへの入力方式をとられていますが、今回のデジタル遺言制度も同様にフォーマットが用意されており、そこに入力する形で作成するみたいですので、自筆証書遺言のように自分なりの文章で書いたためにその内容が効力を生じないとはなり辛いと思います。全くないとは、現段階ではどのような仕組みを使ってするのかがわかりませんので、あえて全くないとは言い切れません。
➁紛失がなく、ブロックチェーン技術を使えば、改ざん防止も可能。
デジタル空間で一番気になるのが、なりすましや改ざんといった不正行為のチェック機能だと思います。そこは、どうもブロックチェーン技術を使うみたいですね。
ブロックチェーン技術とは、デジタル通貨ですでに実績のあるの技術ですね。改ざんがないことや所有者本人であることの証明をするための技術になります。
3.偽造防止策として
いくらブロックチェーン技術を使っていても、作成の段階で成りすましていたらその信頼性が揺らいでしまいます。そこで、どうも偽造防止策として、「ネット上で顔撮影」+「電子署名」などで対応するみたいです。海外などでは、証人2名という事例もあるそうですので、今後の議論に注目ですね。
4.もう士業はいらないのか?
確かに、デジタル遺言制度で「形式的なチェック役」としての士業の価値はなくなってくると思います。AIがどんどん学習して、使えるものとなったとき一般的な形式のチェックはAIがやってくれると思います。しかし、その前段階での「想定している遺産の分け方で起こりうる法律的・税務的問題と対策、意思決定支援」なんかは、まだまだ各専門士業の活躍できる部分であると私は考えています。
スーツと同じで、既製品を買いたいと思うのか、オーダーメイドしたいと思うのかでその内容が異なってきますよね。
ご相談者の中には「ふつうはこのように分けた方が一般的だし、税務面で有利なのはわかっているのだが、どうしても〇〇に遺産の半分はあげたいんだ。」といったご要望に、様々な角度からゴールまでの意思決定をサポートする分野においては、まだまだ専門士業の活躍の場はあるのではと思います。
5.まとめ
今回のデジタル遺言制度の創設について、遺言のハードルが随分と下がってくると考えています。遺言を作成しておくことによるメリットは、とにかく大きいです。相続発生時の相続財産の帰属先が遺言により指定されていると、その内容により一応は決まります。その後に遺留分や相続分が少ないといった不満が出たとしても、一応は帰属先は決まることがメリットですよね。
遺言がないと、相続人全員で遺産分割協議で帰属先を決めるまで、法定相続分において共有といった、宙に浮いたような状態になってしまいます。協議が長引けば、その間に亡くなる人も出てくるかもしれません。そうした場合、さらに相続人の数が増えていくことになります。また、特別な感情を持つような相続人、例えば離婚した前妻の子供であったり、子供のいない夫婦の義両親との遺産分割協議だったり、なかなか話し合いが進まないようなケースや、実質応じていただけそうにないケースなども遺言書があれば、とりあえず財産の帰属先は決まるわけです。
令和7年1月15日(水)に「北野純一税理士事務所」内で開催されます「相続法律・税務無料相談会」が実施されます。相続前のご相談、相続発生後のご相談、どちらにも対応しております。
2024年4月に施行された相続登記の義務化は、全国の不動産所有者に大きな影響を与え始めています。この制度は、相続人が相続した不動産の登記を3年以内に行わなければならないというものです。これにより、未登記の不動産が減少し、不動産の管理や利用がより効率的に行われることを期待されています。しかし、実際の運用において、さまざまな影響が現れています。以下に、いくつかの主要な点を項目ごとにまとめます。
高齢者の生活が困難になっている現状については、さまざまな背景や事例が存在します。ここでは、社会福祉士の方と話をした中で聞いた、主な要因と具体的な事例をいくつか項目ごとにまとめます。
「所有不動産記録証明制度」は、2026年4月に施行予定の新たな不動産制度です。この制度は、相続時や不動産の管理に関する課題を解決するために設けられ、全国規模での不動産情報の把握を大幅に簡素化することを目的としています。従来の不動産調査では、所有者が複数の市町村に不動産を所有している場合、各市町村役場で個別に調査する必要がありましたが、この制度により、一括して全国の不動産を確認できるようになります。それでは、その内容を見ていきましょう。