遺言書作成のススメ(平均寿命と健康寿命)

2023年06月03日

自筆証書遺言で自宅保管である場合にはそれほど体力を使いませんが、法務局保管をしたり、公正証書遺言をする場合には、法務局、公証役場に出向くのに体力が必要となります。元気なうちに対策をしていただきたいのですが、その年齢って何歳なのでしょうか。解説していきます。

目次

1.遺言書がなぜ必要

2.なぜ70歳になったら遺言書なのか

3.まとめ


1.遺言書がなぜ必要

 2024年(令和6年)の相続登記義務化により、今後、相続登記に関する問題が浮上する可能性が非常に高くなっています。現に、私が市役所の無料相談会に参加した際に、相談件数は通常の倍、しかもその9割以上が相続に関連するものでした。

 それでは、遺言書を作成するメリットについて解説いたします。

 相続登記をする際に、遺言書がない場合、「遺産分割協議」を相続人全員で行い、その内容をまとめた遺産分割協議書に相続人全員が記名・実印で押印し全員分の印鑑証明書の添付が要求されます。生前、離婚した妻の子供や疎遠になった親族が相続人になることがあります。遺産分割協議自体が困難になるケースも多くの相談者の方で見てきました。

 この遺産分割協議は、遺言書があればその遺言書の内容に応じて相続登記が可能なんです。残されたご家族の負担が大きく軽減されるといっても過言ではありません。

2.なぜ70歳になったら遺言書なのか

 遺言書の作成するのは、もちろん親になります。日本人の平均寿命からすると、男性81.47歳、女性87.57歳(2021年厚生労働省)です。まだまだ大丈夫なんじゃないのと思われるかもしれません。

 しかし、ご高齢者になると、司法書士や公証役場に出向くことは、それなりに負担が大きいのです。元気なうちに遺言書の作成をする必要性があるのです。

 支障なく日常生活ができるとされる健康寿命は、男性72.68歳、女性75.38歳(2019年厚生労働省)です。意外と短いということがわかります。

※健康寿命とは「健康上の問題で日常生活が制限されることなく生活できる期間」(厚生労働省)

 さらに年齢が進むと認知症発症のリスクが増加します。グラフを見ますと70歳代後半から認知症発症の割合が、それまでと比べて増加していることがわかります。

3.まとめ

 このように、遺言をするにも健康状態や認知症のリスクといったことを考慮する必要性が出てきます。相談者の中にも90歳で遺言を書きたいと言って来訪される方もいますが、公正証書遺言をするにも労力と公証人の質問に的確に答えられなければ、難しいと思います。自筆証書遺言ですと、相続発生後、相続人間でもめた場合、その遺言書が判断能力を理由に無効にされるかもしれません。

 早めの遺言書対策が、残されたご家族の負担を軽減いたします。ぜひ、検討してみてはいかがでしょうか。

最新のブログ記事

令和7年1月15日(水)に「北野純一税理士事務所」内で開催されます「相続法律・税務無料相談会」が実施されます。相続前のご相談、相続発生後のご相談、どちらにも対応しております。

遺言書の作成を考える際、多くの人は「書かなければ」と急いでしまいがちです。しかし、いきなり遺言書を書こうとしてもうまくいかないことがよくあります。遺言書は、財産をどのように分けるかや、自分が亡くなった後のことを記す重要な書類です。しかし、これを作成する前に、自分の財産や意向についてしっかりと現状を分析し、整理する必要があります。そこで、まずはエンディングノートの作成をお勧めします。市販のエンディングノートで十分ですが、この作業は後々の遺言書作成に向けて大きな助けとなるでしょう。

遺言書を作成するタイミングについて、健康寿命や認知症発症年齢の統計を参考に検討することは、今後の人生設計において非常に重要です。高齢化社会が進む中、自分の意思を明確に遺すために、遺言書の作成は避けられないものとなりつつあります。特に、認知機能が低下する前にしっかりと法的な手続きを行うことが求められます。ここでは、健康寿命と認知症の発症年齢を基に、遺言書作成を検討すべき最適な年齢について考察します。

新年あけましておめでとうございます。旧年中は格別のご愛顧を賜り、誠にありがとうございました。皆様のお力添えのおかげで、弊所は無事に新たな年を迎えることができました。本年も変わらぬご支援をいただけますよう、何卒よろしくお願い申し上げます。

<