遺産分割方法について
今月に入り、相続案件が何件か取り扱うこととなり、相続人間での遺産分割の方法について資料を見直す機会がありましたので、記録として記載しておきます。
遺産分割の方法は、全部で4つあります。それぞれ、メリット・デメリットがありますので、遺産分割される場合に参考にしていただくと幸いです。
1.現物分割
遺産を現物のまま分配する方法
(メリット) 不動産を単独で取得できるの管理や売却が楽
分割のコストが小さい
(デメリット)不動産の価値に偏りがある場合に公平性を欠く
2.代償分割
相続人の一部が遺産を取得し他の相続人に自らの財産から金銭を支払う方法
(メリット) 金銭により相続人間の公平を図ることができる
(デメリット)遺産分割後に代償金が支払われない等のトラブルが起きる可能性がある
3.換価分割
遺産を換金して分配する方法
(メリット) 相続分に応じての分配が容易で公平性が確保しやすい
(デメリット)売却の手間やコストがかかる
※売却するときの不動産屋への手数料等
4.共有分割
遺産を共有で相続する方法
(メリット) 相続の手間がかからない
(デメリット)共有状態なので「管理や処分に共有者の同意が必要」となる
同意が得られなかったり、共有者の認知症の発症など「資産凍結リスク」がある
→やむを得ない場合以外は、共有で不動産を所有することは、専門家としてお勧めできません。
民法251条(共有物の変更)
各共有者は、、他の共有者の同意を得なければ、共有物に変更を加えることはできない。
民法252条(共有物の管理)
共有物の管理に関する事項は、前条(251条)の場合を除き、各共有者の持ち分の価格に従い、その過半数で決する。ただし、保存行為は、各共有者がすることができる。
詳しくは、司法書士まで。