認知症対策としての財産管理

2022年10月02日

認知症の親の口座をご家族が管理する方法として、お話ししたいと思います。前提条件として、現状、対象者の方が、認知症発症前となります。すでに、対象者の方が、認知症と診断されてしまった場合には、対象者の方の銀行口座の管理は、成年後見制度を利用するしかありませんのでご了承ください。それではいきましょう。

認知症での口座凍結に備えた仕組みづくりについて、いくつかの手法があります。

※再度確認ですが、前提として、対象の方の判断能力が、現在ある方の手続きになります。判断能力が亡くなった場合には、「成年後見制度」の利用となります。

①銀行システムの中での対策

 1.「代理人カード」

   これは、ご本人のキャッシュカード以外に代理人用のカードを発行することにより、ご家族が普通預金からの「出金」ができるようになる仕組み。

   ただし、定期預金の解約などは対象ではありません。

 2.代理人指名システム

   対象者の方が元気なうちに「代理人指名」をしておく仕組み。

   この場合には、「窓口出金」のみが対象になります。

   ただし、定期預金の解約などは対象ではありません。

➁任意後見制度を利用

 任意後見人と事前に契約しておき、認知症が発症した場合には、当該任意後見人に財産管理をしてもらうという仕組み。

 認知症が発症した場合には、任意後見監督人を選任し、後見人は監督を受けることとなりますので、ご家族のみでの財産管理は難しくなります。この点、注意が必要です。

③家族信託制度を利用

 認知症対策として、家族信託契約を締結し事前に対象者の口座を信託口口座へ移転しておく仕組み。

 受託者(家族信託契約で口座を管理する人)の信託口口座での管理が始まりますので、その後、対象者が認知症を発症しても引き続き信託口口座での管理ができます。

 そして、対象者の方が亡くなった場合でも、契約で定めた当該財産の引継ぎ先(帰属権利者)への財産の承継ができます。

 つまり、家族信託契約により、財産の管理から承継までの仕組みを設計することができるのです。

認知症対策としての銀行口座の管理方法について、3つのケースがあることをお話いたしました。それぞれ、場合に応じて対応する必要があります。

詳しくは司法書士まで。

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