相続放棄 手続きと認められない場合

2023年08月14日

相続放棄の手続きができる期間は、相続放棄を申述しようとする相続人が、相続開始及び自分が相続人で財産を相続できることを知ったときから3か月以内となっています。申述すればすべて受理されるわけではなく、審査の過程で「法定単純承認」行為をしていた場合など見つければ、却下される場合もあります。多額の借金を相続する場合には、「相続放棄」をすればいいですが、その要件をクリアしなければなりません。要件・却下事由などについて解説していきます。

目次

1.相続放棄の手続き

2.回答書の内容で相続放棄が認められない可能性があるもの

3.まとめ


1.相続放棄の手続き

 相続放棄する場合の手続きは、以下のような流れになります。

 ①相続財産の確認

  まずは、相続財産を確認します。相続人が複数いる場合には、相続財産を相続分に応じて分割することになります。

 ➁相続放棄の意思表示

  相続人は、相続財産を受け取ることを放棄する旨の意思表示をする必要があります。この際には、相続開始から3ヶ月以内に、家庭裁判所に相続放棄の届出を提出する必要があります。

 ③相続放棄届の作成

  相続放棄の届出は、専用の相続放棄届という書類を作成します。相続放棄届には、相続人の氏名・住所・生年月日、相続財産の内容などを記載する必要があります。

 ④証明書の提出

  相続放棄をする場合には、相続人の印鑑証明書や個人番号カード(マイナンバーカード)などの身分証明書類を提出する必要があります。

 ➄家庭裁判所への提出

  相続放棄届と身分証明書類を揃えた上で、家庭裁判所に提出します。提出後、家庭裁判所は相続放棄の効力があるかどうかを判断し、結果を通知してきます。

2.回答書の内容で相続放棄が認められない可能性があるもの

 相続放棄の回答書には、相続放棄の旨が明確に記載されている必要があります。また、回答書に記載された内容によっては、相続放棄ができなくなる場合があります。

 以下は、相続放棄の回答書の内容で相続放棄ができなくなるものの例です。

3.まとめ

 以上のように、相続放棄の回答書には、相続放棄の旨が明確に記載されている必要があります。標準的な家庭裁判所とのやり取りは、書面で行いますが、回答書の内容によっては出頭を命じられることがあります。そして、最悪の場合、相続放棄が無効となる場合があるため、内容については十分に注意する必要があります。

 相続放棄には、手続きに関する細かいルールがあり、手続きに失敗すると、相続財産を受け取ることになってしまう場合があります。相続放棄を考える場合には、弁護士や司法書士などの専門家に相談することをおすすめします。

最新のブログ記事

令和7年1月15日(水)に「北野純一税理士事務所」内で開催されます「相続法律・税務無料相談会」が実施されます。相続前のご相談、相続発生後のご相談、どちらにも対応しております。

不動産の売却後に登記を放置することは、一見すると「メリット」があるかのように見える場合がありますが、実際には多くの誤解が含まれており、長期的には深刻な「デメリット」を招く可能性が高いです。ここでは、登記をしないことで考えられるメリットと、その背後にある問題点、さらに発生する相続や第三者による不動産処分の際に生じるリスクについてまとめます。

2024年4月に施行された相続登記の義務化は、全国の不動産所有者に大きな影響を与え始めています。この制度は、相続人が相続した不動産の登記を3年以内に行わなければならないというものです。これにより、未登記の不動産が減少し、不動産の管理や利用がより効率的に行われることを期待されています。しかし、実際の運用において、さまざまな影響が現れています。以下に、いくつかの主要な点を項目ごとにまとめます。

高齢者の生活が困難になっている現状については、さまざまな背景や事例が存在します。ここでは、社会福祉士の方と話をした中で聞いた、主な要因と具体的な事例をいくつか項目ごとにまとめます。

<