法定相続情報証明制度(ほうていそうぞくじょうほうしょうめいせいど)は、日本の相続手続きにおいて、相続人が相続財産についての情報を証明するための制度です。この制度は、相続人が法務局に提出する「法定相続情報証明書」に基づいています。
法定相続情報証明書は、相続人が相続財産の内容や詳細な情報を記載した文書であり、これによって相続手続きが円滑に進むことが期待されています。
2.法定相続情報証明一覧図の申請書
①被相続人の表示(氏名、最後の住所、生年月日、死亡年月日)
➁申出人の表示(住所、氏名、連絡先、被相続人との続柄)
③代理人の表示(住所(事務所)、氏名、連絡先、申出人との関係)
④利用目的(不動産登記、預貯金の払い戻し、相続税の申告、年金等手続、その他 から選択)
➄必要な写しの通数・交付方法
⑥被相続人名義の不動産の有無(有・無、有の場合には不動産の所在又は不動産番号)
※不動産は、申請書を提出する法務局の管轄内にある不動産であることが必要です。記載する不動産は、複数ある場合は、そのうちの一つの未記載で大丈夫です。
⑦申し出先登記所の種別(被相続人の本籍地、被相続人の最後の住所地、申出人の住所地、被相続人名義の不動産の所在地 のいずれかを選択)
3.申請書に添付する書類について