司法書士を目指されている方へ(年内学習最終日となります)

2023年12月31日

さて、本日は令和5年最後の日となります。年内学習の進捗状況はいかがでしょうか?主要4科目はどのくらい制覇できましたか?大半の人は「全然ダメだったよ」というかもしれませんが、実はそれでいいんです。この時期に、「やってやったぜ」と言える方は、確実に来年合格圏内にいる方か、勘違いしている方ですから。なぜ、今、学習がはかどらない状態でいいのか話していきます。

目次

1.年内学習で得たものは何?

2.年内学習が不満足なものであることが当たり前の理由

3.年明けから模試でペースの調整


1.年内学習で得たものは何?

 年内学習で具体的に「私は、司法書士試験の○〇のやり方がわかった。」と言える方は少ないと思います。しかし、なんとなくですが、学習の中で何かキラッと光るものは見えたでしょうか?意識できるほど光る方もいれば、ほとんど意識できないけど漠然と、何かそういうのってあるよねと気付いている方もいるのではないかと思います。

 私が合格した年度の状況は、ほとんどの方が当てはまらないと思いますので、その前の年の状況をお話いたしますと、キラッと光ったことさえ認識できていませんでしたが、やらないといけないものは見えていたと思います。不足しているものが明確に理解できていれば、学習計画でこんなに悩まないと思います。

 しかし、今日を境に令和6年度の司法書士試験の受験期間の半分が過ぎたことを意味します。よかった方もだめだった方も、年明けからいかに直前期に向けて効率よく学習し、まとめていくかが勝負の分かれ目になります。

2.年内学習が不満足なものであることが当たり前の理由

 初学者はさておき、複数年受験生は例年と同じ内容しかできていない方がほとんどなのではないでしょうか?でも、考えると「その学習内容」だから落ちたといえます。

 きっと7月の試験の段階で落ちていることを自覚していた方、そして、受験発表で僅差で落ちた方は、きっとその時持ったはずです「来年こそは合格したい」と。その覚悟をもう一度思い出していただきたいです。

 先日ご紹介した「不死鳥(フェニックス)ルート」は、ごく限られた方が対象になりますので、一般の方で、まだ心が揺れ動いている状態では通ることはできません。人生に挫折して一発合格なる動画が上がっていましたが、人生に挫折するほどのことがないとこのルートは活かすことができません。そもそも、一発合格された方は、ルートを使っていることすら認識していないと思います。「後に退けない」覚悟がものすごく大きいからだと考えます。

 覚悟の大小は物差しで測ることはできません。自分ではものすごく覚悟したつもりでも、他と比較するとまだ甘いと言われるかもしれません。これを克服するために、具体的に学習した内容や時間を記録することをお勧めします。何時間やったから合格するという試験ではないので、やった時間を評価するのではなく、自身の甘えを断ち切る意味で一日どのくらい学習時間に割いたのかぐらいは認識していないとあっという間に置いて行かれますから。

3.年明けから模試でペースの調整

 令和5年12月4日の法務省の発表で、令和6年度以降の司法書士試験の記述試験の配点が70点から140点に変更されました。記述もバランスよく得点していかないと、上乗せ点の択一の価値が半減していますので、総合力が試されてきます。LECの精選答練模試がお勧めです。大体1週間に一度実施されるのですが、そこで択一問題をどのくらいで解けば記述をより自分にとって得点しやすい時間を確保できるのか、常に意識をして撮ってみてください。記述試験は「見るポイント」をしっかり定着させ、その場で判断しないでいい様なレベルまでしておくと、ミスが格段に減りますよ。

 できれば直前期までに、ペースをつかめることを目標に取り組んでみてください。

最新のブログ記事

令和7年1月15日(水)に「北野純一税理士事務所」内で開催されます「相続法律・税務無料相談会」が実施されます。相続前のご相談、相続発生後のご相談、どちらにも対応しております。

遺言書の作成を考える際、多くの人は「書かなければ」と急いでしまいがちです。しかし、いきなり遺言書を書こうとしてもうまくいかないことがよくあります。遺言書は、財産をどのように分けるかや、自分が亡くなった後のことを記す重要な書類です。しかし、これを作成する前に、自分の財産や意向についてしっかりと現状を分析し、整理する必要があります。そこで、まずはエンディングノートの作成をお勧めします。市販のエンディングノートで十分ですが、この作業は後々の遺言書作成に向けて大きな助けとなるでしょう。

遺言書を作成するタイミングについて、健康寿命や認知症発症年齢の統計を参考に検討することは、今後の人生設計において非常に重要です。高齢化社会が進む中、自分の意思を明確に遺すために、遺言書の作成は避けられないものとなりつつあります。特に、認知機能が低下する前にしっかりと法的な手続きを行うことが求められます。ここでは、健康寿命と認知症の発症年齢を基に、遺言書作成を検討すべき最適な年齢について考察します。

新年あけましておめでとうございます。旧年中は格別のご愛顧を賜り、誠にありがとうございました。皆様のお力添えのおかげで、弊所は無事に新たな年を迎えることができました。本年も変わらぬご支援をいただけますよう、何卒よろしくお願い申し上げます。

<