相続法律・税務無料相談会のご案内
令和7年1月15日(水)に「北野純一税理士事務所」内で開催されます「相続法律・税務無料相談会」が実施されます。相続前のご相談、相続発生後のご相談、どちらにも対応しております。
今回、初めて公開会社の役員変更登記を手掛けることになりました。他士業の方からの紹介でしたが、いろいろと今後アドバイスしていきたいとのことでしたが、話を聞いていると、公開会社ではできない事項もあり、その点に重点的に説明をして納得していただきました。その内容について、見ていきたいと思います。
目次
1.公開会社とは
2.公開会社のメリット・デメリット
3.役員変更における注意点
4.役員の任期
5.まとめ
1.公開会社とは
「公開会社 その発行する全部又は一部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について株式会社の承認を要する旨の定款の定めを設けていない株式会社」と会社法第2条の5に規定されています。ここで注意が必要なのは、一部でも公開株式があれば公開会社になるという点です。
また、会社法上の「公開会社」は「証券取引所への上場会社(IPO)」を意味しているわけではありません。会社法では、定款に株式の譲渡制限がない株式会社を「公開会社」として区分しています。ですから、起業して間もない会社でも、定款で上記のように定めることで、「公開会社」となることができます。一般の方は、公開会社と聞くとトヨタやホンダといった大企業をイメージされるかもしれませんが、必ずしもそうではないということです。
2.公開会社のメリット・デメリット
公開会社のメリット
①優良企業としての知名度向上、企業信頼度の向上
➁資本調達力の増大
③組織強化、内部管理体制の充実
④財務体質の充実 などが挙げられます。
一方、公開会社のデメリットは
①買占め等により会社支配権を失う可能性
➁事務量が増大、会計監査によりコストが増大
③企業内容開示の義務が生じる
④株価の維持・配当の維持などが必要
が、挙げられます。組織を大きくしていくことを想定しているのであれば、それに応じた義務や責任を履行しなければなります。また、株式が公開されていますので、資金調達が容易な反面、公開されている株式の買収により、会社の経営権に口出しする株主が出てくる可能性があります。
3.役員変更における注意点
役員変更の前に、公開会社・非公開会社の組織構成について考えていきたいと思います。
①公開会社:取締役会必須(つまり取締役の員数は3名以上)、取締役会があるので監査役の設置が必須 ※今回は大会社については想定していません。
つまり公開会社では、最低限の構成は、取締役3名と監査役1名を要します。
➁非公開会社:取締役会の設置は自由で、取締役会を設置しないのであれば、取締役1名でも可。監査役も任意設置となります。取締役会を設置した場合、監査役を置く必要が出てきますが、会計参与で代替えすることも可能です。
今回のご依頼は、今回の定時株主総会で任期満了となる取締役の方1名が任期満了退任とし、新たに1名取締役が就任、他取締役は重任となる登記でした。
4.役員の任期
役員の任期として、原則、取締役は「選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで」、監査役は「選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで」となっています。ただし、非公開会社の場合、取締役・監査役の任期の年数を10年まで伸長することが可能となります。
この点が一番のポイントだと思います。今回、ご紹介していただいた他士業の方が、監査役と任期を合わせて4年で話をしようとしていたみたいですが、公開会社であるため、できないと伝えました。
5.まとめ
このように、公開会社・非公開会社で注意するポイントはたくさんあります。特に、今回役員重任の場合には、取締役会での代表取締役選任決議をしなければなりません。
役員の任期は、定款でしか確認できませんので、登記簿の履歴から判断できますが確実とは言えません。また、定時株主総会開催の時期についても、「事業年度の期間」「定時株主総会を開催する時期」についても、定款記載の内容を確認しなければなりません。
法人の登記に関するご相談の際には、最新の定款のコピーを忘れずに持参してください。
法人関連の設立・変更の登記のご相談についても、現在アイリスでは無料で相談に応じております。お気軽にご相談ください。
令和7年1月15日(水)に「北野純一税理士事務所」内で開催されます「相続法律・税務無料相談会」が実施されます。相続前のご相談、相続発生後のご相談、どちらにも対応しております。
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