相続法律・税務無料相談会のご案内
令和7年1月15日(水)に「北野純一税理士事務所」内で開催されます「相続法律・税務無料相談会」が実施されます。相続前のご相談、相続発生後のご相談、どちらにも対応しております。
熟慮期間(相続開始を知った時から原則3ヵ月以内)に相続人が相続放棄または限定承認の手続きをしなかった場合や、相続人が相続財産の全部または一部を処分した場合などに、相続人が当然に相続を単純承認(被相続人の権利義務を無制限かつ無条件に承継)したものとみなされる制度となります。知らない間に、せっかく手続きをした相続放棄や限定承認が無駄になります。そうならないためにも、判例等の事例を解説いたします。
目次
1.法定単純承認とは
2.相続財産の処分とされた判例等
3.民法921条3号の問題とは
4.まとめ
1.法定単純承認とは
法定単純承認とは、熟慮期間(相続開始を知った時から原則3ヵ月以内)に相続人が相続放棄または限定承認の手続きをしなかった場合や、相続人が相続財産の全部または一部を処分した場合などに、相続人が当然に相続を単純承認(被相続人の権利義務を無制限かつ無条件に承継)したものとみなされる制度と、熟慮期間(相続開始を知った時から原則3ヵ月以内)を徒過した場合に「法定単純承認」により、単純承認(財産も債務もすべて引き受ける)したものとみなされます。
①相続財産の処分
「相続人が相続財産の全部または一部を処分したとき。(民法921条1号本文)」
「ただし、保存行為や短期賃貸借は除かれる。(民法921条1号但し書き)」
➁考慮機関の徒過
「相続人が民法915条1項の考慮機関内に限定承認または放棄をしなかった場合、単純承認したものとみなされます。(民法921条2号)
そもそも➁のケースでは、考慮期間中に、相続放棄も限定承認もしなかった場合ですが、①のケースでは、すでに相続放棄や限定承認を認められていても、その効力を失う場合がありますので、相続財産の処分には、注意が必要です。
2.相続財産の処分とされた判例等
①処分とは、限定承認又は相続放棄をする以前の処分に限られ(大判昭5.4.26)、それ以後に処分したときは、民法921条3号の問題となります。(この点については3.で述べます)
➁相続人が相続財産である「金銭債権を取り立てこれを消費する行為」は、法定単純承認事由である「相続財産の一部を処分したとき」(民法921条1号本文)に該当する。(最判昭37.6.21)
③法定単純承認事由である「相続財産の処分」は、相続人が被相続人の「死亡の事実を知った後」か、「確実に死亡を予想しながら」したものでなければならない。(最判昭42.4.27)
④処分には、「法律的処分」だけでなく「事実的処分」も含む。
放火は「処分」に含まれますが、失火・過失で滅失させた場合は含まれません。
➄保存行為。短期賃貸借は含まない。
㋐保存行為について、修繕・時効更新手続き等・不法登記の抹消請求が例として挙げられています。
㋑短期賃貸借は管理行為に該当するが、相続財産の管理人としての立場がある(民法918条)ので、その行為をもって単純承認とすることはできない。
⑥未成年である相続人の親権者が相続財産を処分した場合は該当する。
未成年者=法定代理人(親権者)とみています。つまり、「処分」について法定代理人で見ているということになります。
⑦一部について処分があれば、他の相続財産についても放棄はできなくなります。
3.民法921条3号の問題とは
「相続人が、限定承認又は相続の放棄をした後であっても、相続財産の全部若しくは一部を隠匿し、私にこれを消費し、又は悪意でこれを相続財産の目録中に記載しなかったとき。 ただし、その相続人が相続の放棄をしたことによって相続人となった者が相続の承認をした後は、この限りでない。」となっています。
詳しく言いますと、相続人が限定承認または放棄をした後に、相続財産の一部を隠匿し、私に(自分勝手にほしいままに)消費し、悪意で財産目録に記載しなかったとき、原則として、単純承認したものとみなされてしまいます。
相続人が限定承認をする場合に、債務の引き当てとなるべき財産を明確にするために作成する財産目録を作成しますが、現金や預金、動産、不動産といった積極財産だけでなく、消極財産(債務など)も記載しなかった場合にも民法921条3号の適用がありますので注意が必要です。(最判昭61.3.20)
4.まとめ
基本、相続財産の処分は、限定承認または放棄を申請する前の話をしていますが、限定承認又は放棄を受けたのちも、処分する行為をしないようにしないと、法定単純承認となり、単純承認(財産も債務もすべて引き受ける)とみなされてしまいますので、相続財産について何もしないことが大事です。
かつて、予備校講師の司法書士先生が話していた内容になるのですが、被相続人の「形見」を財産目録に記載していなかったために、限定承認が取り消されたと話をしていました。これくらいは、という気持ちにはなるかもしれませんが、それ相応のリスクを伴います。
不明な点は、専門家に必ず相談するようにしましょう。
令和7年1月15日(水)に「北野純一税理士事務所」内で開催されます「相続法律・税務無料相談会」が実施されます。相続前のご相談、相続発生後のご相談、どちらにも対応しております。
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