3.名義変更で注意する点➁(利益相反)
「会社法356条(競業及び利益相反取引の制限)
第1項 取締役は、次に掲げる場合には、株主総会において、当該取引につき重要な事実を開示し、その承認を受けなければならない。
一 取締役が自己又は第三者のために株式会社の事業の部類に属する取引をしようとするとき。
二 取締役が自己又は第三者のために株式会社と取引をしようとするとき。
三 株式会社が取締役の債務を保証することその他取締役以外の者との間において株式会社と当該取締役との利益が相反する取引をしようとするとき。」
とあります。どのような取引が、利益相反に該当するのかについては、専門家に相談した方がいいです。例えば、収益物件を買ったとき、抵当権を設定していた場合、債務者は個人になっています。そのまま、所有権の名義だけを法人に移転した場合、個人の債務を会社の不動産で担保するということになり、利益相反対象となります。これ以外にも、各状況により判断しなければなりませんが、法人成りの場合には、利益相反となります。
ですので、設立した法人の「取締役会議事録」もしくは「株主総会議事録」を名義変更の際の添付書類として付けることになります。
3.まとめ
法人成りに注意すべき点として、一点目が「贈与税」、二点目が「利益相反取引」ということになります。売買の場合は、利益相反取引となりますので、設立した法人の議事録が、名義変更には必要となります。
法人設立で実現できる節税対策と、贈与や売買によって発生する贈与税について、税理士に事前に相談することをお勧めいたします。
アイリスでは、法人設立時にご要望がある場合、提携の税理士をご紹介することが可能です。
ぜひ、アイリスの無料相談をご利用ください。