アイリス国際司法書士・行政書士事務所

令和6年4月1日-相続登記義務化まとめ

アイリス国際司法書士・行政書士事務所

2024年(令和6年)4月1日に、相続登記が義務化されます。以後、不動産を相続したことを知ったときから、3年以内に相続登記をしなければ、「10万円以下の過料」が科せられます。もちろん、期間内に相続登記を済ますことができればいいのですが、期間内に相続登記できない場合、過料が課されてしまうのでしょうか?

過料がかからない要件や回避方法は?そんな疑問にお答えいたします。

(令和6年4月1日の相続登記義務化の概略)

目次

1.相続登記の義務化

2.義務化の伴う罰則の内容

3.相続人申告登記制度が新設  

4.相続登記の一部が簡略化(この点に注目)

5.法務局による死亡の登記



(相続登記義務化の概略)

1.相続登記の義務化

  過去に相続が発生した登記も対象となります。

2.義務化の伴う罰則の内容

  相続発生から3年以内(すでに相続発生の場合は、令和5年4月1日から3年以内)に相続登記をしないと10万円以下の過料の罰則があります。

3.相続人申告登記制度が新設

  期限内に相続登記できない場合には、「相続人申告登記制度」という新しい制度で義務化の罰則を回避することができます。しかし、このままでは、売却等の処分ができませんので、その際には、相続登記が必要となります。

4.相続登記の一部が簡略化

 いままで、遺言執行又は相続人全員の協力がなければできなかった、遺贈や法定相続登記後の遺産分割原因による登記が単独申請でできるようになりました。

 ①被相続人(故人)が相続財産を遺贈する内容を残していた場合です。不動産の遺贈を受ける者は、法定相続人全員または遺言執行書の協力のもと名義変更手続きをしなければなりませんでしたが、改正後は、遺贈を受ける者が単独で申請可能となりました。

 ➁法定相続分の相続登記後、遺産分割による名義変更登記の必要がある場合です。このケースも、他の法定相続人全員の協力があって初めて名義登録が可能でしたが、不動産の取得者単独で手続きができるようになりました。

5.法務局による死亡の登記

 登記簿上の所有者が死亡していると把握した場合、法務局(登記官)の判断で死亡情報を登記します。しかし、相続登記はしなければなりませんので注意が必要です。

※以下のサムネイルから、各記事を確認することができます。改正点は今後も出てくるかもしれませんので、随時更新をしていきます。

アイリスでは、相続無料相談を受け付けております。まずは☎087-873-2653まで。

遺産を調査している時、固定資産税納税通知書の一覧に「未登記」と記載された建物があった場合、ご存じない方は驚かれると思います。この場合の対処方法を解説いたします。

令和6年4月1日から始まる相続登記義務化ですが、対象の権利の範囲や、過料を免れる要件など様々な疑問点があると思います。今回、全体像として解説しております。

令和6年4月1日に始まる「相続登記義務化」ですが、10万円以内の過料を免れる場合と、このケースに該当しない場合の回避方法を解説いたします。もちろん、相続登記を早期に済ませておけば、過料の対象とはなりませんので、ご安心を。

2024年4月1日より始まる相続登記義務化について、法務省よりその過料の運用方針が示されました。相続登記義務に違反した場合の過料の運用方法や、免れるための「正当な事由」について解説します。

令和6年4月1日より始まる相続登記義務化ですが、「義務化」の文字で漠然と不安になる方もいらっしゃるかもしれませんが、相続登記をすれば問題ありません。ただし、「義務化」により罰則である10万円以下の過料もあります。長年放置していた相続登記も義務化には含まれます。早めの対応をしていただくために解説をいたします。

相続(被相続人の死亡)が発生した場合、期間別にすべきこととできることをまとめてみました。やらないとだめな箇所については、特に注意が必要です。

相続登記

2023年06月18日

令和6年4月1日に相続登記が義務化され過料が科される罰則が適用されます。それでは、一般的な相続登記についてどのようにすればよいのか?申請書、添付書類、司法書士の存在意義について解説をしていきたいと思います。

司法書士なので相続関連の法律相談には応じられますが、税務や紛争がある場合には、協力先の税理士・弁護士におつなぎすることができます。

相続法律・税務無料相談会のご案内

月一で、「北野純一税理士事務所」開催の相続法律・税務無料相談会にも参加しております。

相談時間は90分と、多めに設定しておりますので、ぜひご活用ください。

原則、毎月第3水曜日に「北野純一税理士事務所」内で開催されます「相続法律・税務無料相談会」が実施されます。相続前のご相談、相続発生後のご相談、どちらにも対応しております。

登記などの法律のご相談、相続税申告のご相談に、専門の先生が対応いたします。

開催場所:香川県高松市檀紙町1648-6 カヘイビル1F 北野純一税理士事務所

1.相続税務無料相談担当 税理士 坂田 光夫 先生

2.相続法律無料相談  司法書士 橋本 大輔 先生

3.相談会は電話での予約が必要です。☎087-813-8686まで。

予約時間帯は

①10:00~11:30

➁13:00~14:30

③15:00~16:30

※各相談時間を90分と長めに設定していますので、ゆとりをもって相談することができます。

予約フォームからのご予約は、以下のボタンから、HP「相続無料相談」・「法律無料相談会」からできます。

最新のブログ記事

令和6年10月23日(水)に「北野純一税理士事務所」内で開催されます「相続法律・税務無料相談会」が実施されます。相続前のご相談、相続発生後のご相談、どちらにも対応しております。

遺産分割協議は、相続における重要な手続きの一つであり、遺産を円満に分けるためには慎重な対応が求められます。協議に参加する全員が満足する結論に達するのは難しいこともありますが、適切な準備と注意を払うことで、トラブルを最小限に抑えることができます。以下に、遺産分割協議において特に注意すべき5つのポイントを解説します。

「貸金庫は相続対策になるのか?」という問いに対して、まず、貸金庫の役割と使用方法、そして相続が発生した際の手続きについて理解する必要があります。貸金庫は一般的に、貴重品や重要書類を安全に保管するための手段として利用されますが、相続の場面ではその利便性が問題になる場合があります。特に、相続発生後に貸金庫の内容を確認するために、金融機関によって相続人全員の同意や手続きが必要となるケースがあり、これが相続対策として適しているのかどうかを検討する必要があります。

遺産分割協議を進める際には、被相続人の財産を正確に把握することが重要です。通常、遺産分割協議の前に行う「遺産調査」では、被相続人の名義となっている財産のすべてを確認することが求められます。しかし、どれだけ慎重に調査を行っても、全ての財産を網羅できないことがあります。特に、不動産に関しては、被相続人が所有している財産が思いがけない場所に存在していることがあるため、その把握が難しく、遺産として漏れてしまうこともあります。この場合、遺産分割協議書にどのような対策をしておけば、当該遺産分割協議書を用いて、後に発見された不動産の手続きもできるのかについて解説したいと思います。