事業つなげるブログ

事業承継・商業登記関連のブログです

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2024年1月10日より、東京都と福岡県の公証役場において、定款作成ツール(日本公証人連合会ホームページ掲載)を使用して作成された定款に対し、48時間以内に定款認証手続き(いわゆる「48時間処理」)を完了させる新たな運用が始まりました。さらに、2024年9月20日からは、この運用が神奈川県、埼玉県、千葉県、愛知県、大阪府の公証役場にも拡大される予定です。この措置は法人設立手続きの迅速化を目指したものであり、企業家や法人設立を目指す個人にとって利便性が向上します。加えて、2024年6月21日に閣議決定された新しい運用では、公証役場と法務局が連携して、48時間処理された定款を基に、法人設立手続き全体を72時間以内に完了させる「72時間処理」が導入されます。この運用により、法人設立までの時間...

会社・法人の役員の任期がある場合、みなし解散の制度の適用を受ける場合があります。みなし解散とは、一定の要件を充たした場合に、法務局からの通知書が届き、通知から2ケ月以内に、法務局に対し「事業を廃止していない旨の届出」を行うことなく期間が経過してしまった場合に、登記官が職権で解散の登記をする手続きを言います。勿論、解散の効果は同じなので、その影響は様々な部分に出てきます。それでは解説していきます。

ルシアンホールディングスのM&Aに絡む詐欺事件の詳細が少しずつ報道されるようになってきましたが、現在この事件の検索で上位表示されている東洋経済オンラインの記事で、関わったとされていたM&A総合研究所が反論文を令和6年7月11日に出されています。現状、どのような事態になっているのかは、まだ表面化しておりませんが、今後の動向が気になるポイントです。

先日、令和6年5月3日の東京新聞に「ルシアンホールディングズの詐欺事件」にM&A仲介会社が深く関与していたとして、詳しく取り上げられていました。ルシアン側が買主となり、業績の悪い中小企業の買収をにおわせ、「企業再生するのが得意」と言いながら、企業のキャッシュを根こそぎ持っていきました。なぜ、このような事件が起こってしまったのか、現状のM&A仲介の背景や問題点について解説したいと思います。

先日の問い合わせで、設立した会社の株主(当初から存在する株主)が、当該株式を手放したいという問い合わせがありました。売り先は、関連会社が買い取るということになるとのことでした。単純な売買だけで考えればいいのでしょうか?それでは、解説します。

東京商工リサーチの記事で、「商業登記規則の省令改正問題」が報じられていました。今回の改正により、登記簿に代表取締役の住所が記載されなくなる点です。この改正は、DVやストーカー被害からの保護を目的のみとしとしていましたが、今回の改正で代表取締役の住所表示を一定の要件でしなくすることができます。いったい何が問題なのでしょうか。解説していきます。

会社・法人が解散をした後、清算人が行う仕事は3つ、「現務の結了」「債権の回収」「債務の弁済」です。この中で「債務の弁済」、つまり当該会社・法人の債権者に向けて解散を知らせる手段として、「官報公告」があります。今回は、「官報公告」について、お話をしたいと思います。

就任承諾書や辞任届を株主総会議事録の記載を援用する方法があります。どのような要件がそろったときに、議事録の援用ができるのか解説していきます。

定款の目的の記載について、事業目的を明確にするために記載しなければいけません。特に、許認可が必要な場合の目的の記載方法については、許認可の申請先の行政の指示を受けることが必要なのですが、今回は「介護予防事業」について解説いたします。また、金融機関が嫌う事業目的についても、少し触れてみたいと思います。

会社法人の役員すべての解任決議が株主総会で決議され、その株主総会で新しい役員が選任された場合、どのような取り扱いになるのでしょうか。通常の役員変更登記ですと、役員変更の申請をすれば、書類がそろい申請書に不備がなければ、そのまま登記が実行されます。例えば、会社の乗っ取りが発生していた場合、登記が完了するまでに、前の役員はその事実をどのように知ることができるのでしょうか。お話をしていきます。

取締役会や理事会を設置しない会社法人について、代表役員の選任方法はいくつかあります。しかし、株式会社・一般社団財団の役員(取締役や理事)の代表を決める場合、定款に記載されている内容によっては、「制約」が出てしまい、代表者を定める場合に手続きが複雑になる場合があります。今回は、どのような点に注意すべきなのかについて話していきたいと思います。今回は、株式会社に絞ってお話します。