相続法律・税務無料相談会のご案内
令和7年1月15日(水)に「北野純一税理士事務所」内で開催されます「相続法律・税務無料相談会」が実施されます。相続前のご相談、相続発生後のご相談、どちらにも対応しております。
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※遠隔地・海外にお住まいの方でも、対応しております。
お急ぎの方は、電話での受付も行っております。
※具体的な手続きに入るまでは、無料で対応しております。
また、税金関連についても対応が必要と判断した場合、対面方式にはなるのですが、相続法無・税務無料相談会をご紹介しております。対面ができない場合には、高松市内の税理士のご紹介も可能です。
アイリスでは、ワンストップで、困りごとに対応してまいります。
令和7年1月15日(水)に「北野純一税理士事務所」内で開催されます「相続法律・税務無料相談会」が実施されます。相続前のご相談、相続発生後のご相談、どちらにも対応しております。
不動産の売却後に登記を放置することは、一見すると「メリット」があるかのように見える場合がありますが、実際には多くの誤解が含まれており、長期的には深刻な「デメリット」を招く可能性が高いです。ここでは、登記をしないことで考えられるメリットと、その背後にある問題点、さらに発生する相続や第三者による不動産処分の際に生じるリスクについてまとめます。
2024年4月に施行された相続登記の義務化は、全国の不動産所有者に大きな影響を与え始めています。この制度は、相続人が相続した不動産の登記を3年以内に行わなければならないというものです。これにより、未登記の不動産が減少し、不動産の管理や利用がより効率的に行われることを期待されています。しかし、実際の運用において、さまざまな影響が現れています。以下に、いくつかの主要な点を項目ごとにまとめます。
高齢者の生活が困難になっている現状については、さまざまな背景や事例が存在します。ここでは、社会福祉士の方と話をした中で聞いた、主な要因と具体的な事例をいくつか項目ごとにまとめます。
父名義の不動産を私に贈与することにしました。ですが、父が不動産を取得したのは30年以上前のことで権利証(登記済証)を紛失してしまいました。法務局では権利証を紛失しても再発行してくれないと聞きました。権利証がなくても贈与で私名義に変更することはできるのでしょうか?
今回ご相談いただいた方は、定年退職された弟夫婦でした。お兄様が先月亡くなられ、生前に第三者の保証人になっている話を聞いていたために、不安になり無料相談会に来られました。お兄様は、生涯独身で、両親は既に他界しているとのこと。具体的な金額は不明なのですが、保証人になっている兄の負債を負いたくないというのが趣旨でした。債務は、すでに倒産している友人の会社の保証人になっているとのことでした。
息子様からのご相談で、「父が最近物忘れが激しくなり、現状デイサービスに通わせているが、何かいい方法はないのか?」というご相談がありました。
母4分の3、姉夫婦の夫名義で4分の1の収益物件のアパート建物があるのですが、姉が死亡後、母も亡くなり相続登記をしたいのですが、姉夫婦の息子様が、すでに県外にいて「父に全部任せているからそっちに話をして。」と、全く遺産分割協議に協力してくれませんが、このまま放置しておいても問題ないのでしょうか、という相談がありました。