お客様の声

ご縁がありましたお客様の声

お客様の声

(掲載の了承をいただけた内容のみ、簡略化した事例を掲載しております。)

熟慮期間(相続開始を知った時から原則3ヵ月以内)に相続人が相続放棄または限定承認の手続きをしなかった場合や、相続放棄後、相続人が相続財産の全部または一部を処分した場合などに、相続人が当然に相続を単純承認(被相続人の権利義務を無制限かつ無条件に承継)したものとみなされる制度となります。知らない間に、せっかく手続きをした相続放棄や限定承認が無駄になります。そうならないためにも、判例等の事例を解説いたします。

父名義の不動産を私に贈与することにしました。ですが、父が不動産を取得したのは30年以上前のことで権利証(登記済証)を紛失してしまいました。法務局では権利証を紛失しても再発行してくれないと聞きました。権利証がなくても贈与で私名義に変更することはできるのでしょうか?

ご利用ありがとうございました。開業後、相続登記に関する様々な問題点や遺言書の大切さをお話しさせていただきましたが、非常に熱心に聞かれていました。今後何かあれば、是非ご相談に乗らせていただきます。

(普通)養子にした子供(現在30歳)が、婚姻した女性の親の養子になりました。ですので、私に何かあったとき、もう私を相続しないものと思っていましたが、「離縁」が必要なことがわかりました。ありがとうございます。

相続について、基礎的なところから解説していただき、とてもよくわかりました。まだ、父親は健在ですが、相続が発生したときになって行動したのでは遅いと感じ、今回は、先生に相談に来ました。

先日電話で、兄弟から罵詈雑言を浴びされた。今後の関係も考えたい。私は、独り身なので、どうすれば兄弟に相続財産が行かないようにできるのかと考えて、相談に来ました。遺言書を作成すればいいことと、どのように書けば兄弟を相続人から除外できるのかわかりました。相談してよかったです。しかし、もう一度話し合ってみるようにアドバイスを受けましたので、そっちを先にします。