相続、遺言、認知症対策、登記全般の無料相談実施中

香川県高松市のアイリス国際司法書士・行政書士事務所
 

相続対応・生前相続対策・認知症対策、法人登記専門の司法書士・行政書士事務所です

アイリス国際司法書士・行政書士事務所

司法書士・行政書士 橋本 大輔

(香川県司法書士会会員第388号)

(香川県行政書士会会員第22360490号)

代表 橋本 大輔
代表 橋本 大輔

サイト内検索機能を追加しました。ご利用ください。

PC上での表示
PC上での表示

アイリスでは、他士業との連携によるワンストップを実現しております。(相談内容によりご紹介することが可能です。紹介料はいただいておりません。)

香川県高松市檀紙町1648−6 カヘイビル 1F 

北野純一税理士事務所 様

定期的に、相続関連の税務・法律無料相談会を実施しております。(毎月第3週目の水曜日予定)要予約ですので、上記電話より事前に予定日を確認の上、予約してください。


清水ビジネスパートナー株式会社様

清水先生の紹介ブログは、こちらから。


相続登記義務化に関する記事まとめ

相続登記義務化に関する記事まとめ

令和6年4月1日に開始される相続登記義務化の概要と、罰則である10万円以下の過料について、罰則適用の要件と回避する方法について解説しております。(画像クリック)


遺留分シリーズまとめ

遺留分シリーズまとめ

遺言書等で生前に財産の分配を指定する場合に頭を悩ます遺留分について、その計算方法から生前の対策まで詳しく解説しております。(画像クリック)


遺産分割協議に関する記事まとめ

遺産分割協議に関する記事まとめ

遺言書がない場合、必要になってくる遺産分割協議について、期間制限や円満に行うコツ、凍結された預金を遺産分割協議前に引き出す方法など、詳しく解説しております。(画像をクリック)


空き家問題について

空き家問題について、現状と今後の行政の動きなどを紹介しております。


(相続法律無料相談を実施しております)

相続案件についてのお問い合わせ増加に伴い、電話・HPからのフォームでのお問い合わせの対応についてのご案内。

先着順で順番を決めております。ご希望が土日である場合にも、予約を入れ、時間を決めていただければ対応可能です。「来ていただくのだから料金が発生するのでは?」と思われている方もいますが、相談だけであれば「無料」で対応しております。三木町近辺までは直接出向いております。お気軽にお問い合わせください。


Setoumi Bijouのご紹介

誰でも楽しめる「食」をコンセプトに、嚥下(えんげ)機能が低下した方とそのご家族が同じものを一緒に食べることができる希少糖を使ったスイーツを令和5年8月4日より発売開始となりました。上の画像をクリックするとHPへ行きます。

Setoumi Bijou HPより

「いくつになってもどんな時も食べることで幸せになって欲しい。私たちはそう願っています。私たちは社会福祉に貢献いたします。 」


Hotel QOL 瓦町のご案内

「あたりまえ」を「あたりまえ」に! 夢をかなえるホテルプロジェクト

ご病気・お体の不自由な方もご家族といっしょに観光・お食事・ご宿泊 旅の楽しさをあたりまえにみんなで楽しんでいただきたい。


最新のブログ記事

令和7年4月16日(水)に「北野純一税理士事務所」内で開催されます「相続法律・税務無料相談会」が実施されます。相続前のご相談、相続発生後のご相談、どちらにも対応しております。

相続が発生すると、遺産分割協議を行い、相続人全員が合意した上で遺産分割協議書を作成することが一般的です。しかし、時折、いきなり遺産分割協議書と称する書面が送られてきて、「署名押印し、印鑑証明書を添えて返送してください」といった依頼が届くことがあります。このような状況では、何も考えずに書面に署名・押印するのは危険です。本記事では、突然の遺産分割協議書送付における問題点と、その際の適切な対応について、外部情報を参照しながら解説します。

遺産分割協議は、相続人全員が話し合いの上で遺産をどのように分けるかを決定する重要なプロセスです。しかし、この協議には多くの法的・実務的な問題が絡み合うため、注意を怠ると後々のトラブルに発展することも少なくありません。本記事では、遺産分割協議において特に注意すべき6つのポイントを挙げ、協議を円滑に進めるための実践的なアドバイスを提供します。

一人っ子である場合の相続手続きは、一見単純に思われがちですが、実際には複雑な法律上の手続きが必要となります。特に両親のどちらかが先に亡くなり、その後、もう一方の親も亡くなった場合には、適切な手続きが求められます。本稿では、母親が亡くなり、父親と一人っ子が遺産分割協議を行わないまま、父親も亡くなった場合における不動産の相続手続きについて、法的な観点から考察します。

司法書士試験は、膨大な範囲をカバーする難関試験であり、効率的な学習方法を採ることが合格の鍵となります。学習初期は、知識を積み重ねるためのインプット中心の勉強が重視されますが、試験直前期が近づくにつれ、アウトプット中心の学習への移行が不可欠です。本稿では、インプット学習とアウトプット学習の違いを整理し、今の時期からアウトプット中心に切り替える重要性について説明します。

「金持ち」と聞くと、かつては豪邸や高級車など、目に見える有形資産を持つ人々を思い浮かべるのが一般的でした。家や土地、企業の株式など、具体的な資産を所有することが、富の象徴であり、富裕層に共通する特徴でした。しかし、現代においては、そのような伝統的な富の概念が大きく変わりつつあります。特に、テクノロジーの進化と情報社会の拡大により、物理的な資産を持たない人々が富を築くことができるようになっています。それが「無形資産」によるニューリッチの台頭です。精神的な価値やデジタル資産が重要視される時代において、金持ちの定義も変わってきています。本稿では、金持ちになるための方法が昔とどう異なり、無形資産によって新しい形の富裕層が生まれている現状を解説していきます。

日本では、相続手続きを行う際に必要な戸籍謄本や住民票などの戸籍証明書を取得するため、従来は市区町村の窓口に出向く必要がありました。しかし、近年のデジタルトランスフォーメーション(DX)の進展に伴い、政府はこれらの証明書を電子交付し、オンラインで取得できる仕組みを整備しつつあります。この取り組みは、相続手続きに関わる負担を軽減し、手続きの迅速化を図るものです。この記事では、戸籍証明書の電子交付に関する最新の動向とその背景、そして利用者にもたらす利便性について解説します。

古い仮登記が存在する場合、相続登記を完了しても不動産の売却が難しくなることがあります。仮登記とは、一定の条件が満たされることを前提に、本登記が行われるまでの間、権利保全のために行われる登記です。古い仮登記が残っている場合、その不動産に対する権利関係が曖昧な状態になり、売却先の買主や金融機関から不安視され、売却がスムーズに進まないことがあります。このような場合の対処法として、以下の方法が考えられます。

行政書士関連業務に関するブログ

アイリス国際司法書士・行政書士事務所で、実際に取り扱っている「行政書士業務」や、新しい分野の業務についてのリサーチなどをご紹介しています。ご興味がある方は、☎087-873-2653まで、ご連絡ください。

法人の解散やみなし解散登記後に、法人名義の自動車の名義変更手続きについて解説いたします。本来は、解散前に代表名義に変更するなどしておいた方がいいのですが、うっかり忘れてしまっていたという場合も想定されます。ぜひ参考にしてみてください。どうしてもわからない場合には、自動車登録専門の行政書士にご相談ください。

2024年4月26日の日経新聞の記事に「法務省、留学生受け入れ認めず 管理が不適切な大学」という記事が掲載されていました。そもそも、福祉分野で介護分野での留学生の受け入れを始めたときは、結構吉備石井要件を強いていました。勿論その要件をクリアできなければ帰国することになります。今どのような状況になっているのでしょうか。

今回は、医療法人の種類についてまとめてみたいと思います。今回手掛けた医療法人の解散手続きを進めましたが、医療法人の種類について、その内容が異なる個所があります。その点について解説したいと思います。

いろいろと問題を抱えている制度だった「技能実習制度」を廃止して「育成就労制度」を新たにスタートします。それに伴って、永住許可取得者数の増加も予想されるため、その対策についても政府で検討されているみたいですが、「外国人頼み」が正解なのかどうか疑問は残るところです。

私も行政書士の資格を登録して業務を行っているため、行政書士業界で起こっている事件などについては、どうしても敏感になってしまいます。前から問題になっている「職務上請求」による「戸籍不正取得事件」の話と、テレビ大分が報じた10月18日の事件について触れたいと思います。

医療法人を解散する場合、一般的な会社の解散と異なり、医療法に基づいた諸手続きが必要となります。行政機関への届出、法務局への登記申請について解説していきます。

令和5年9月9日開催された補助金セミナーについて、少しお話をしたいと思います。提携先の北野純一税理士事務所で開催されたセミナーですが、勉強の一環と参加者の交流目的で私も参加させていただきました。

最新の事業つなげるブログ記事

「認定特定創業支援等事業」(にんていとくていそうぎょうしえんとうじぎょう)は、日本政府や自治体が提供する創業支援の一環として、中小企業や新規事業者の立ち上げをサポートするための制度です。この制度の一つの大きな利点は、会社設立時の登録免許税が半額になる点です。以下、その概要について説明します。

2026年度末をもって、長年企業間の取引に用いられてきた手形・小切手の利用が廃止されることが決定しました。この変革は、デジタル化の進展と効率化を目指す金融業界の動きの一環として行われます。本記事では、全国銀行協会の情報を基に、手形・小切手の廃止の背景や影響、今後の課題について詳しく解説します。

日本に住所を持たない外国人が株式会社を設立し、その後「経営・管理」の在留資格を取得するためには、いくつかの要件を満たす必要があります。また、平成27年までは、日本国内に居住しない代表取締役についての制限があり、外国人を代表取締役とする株式会社は作れませんでしたが、今では代表取締役全員が外国に居住していても設立可能です。それでは、在留資格の要件などについて解説します。

令和6年11月19日の日経新聞によれば、株式会社設立時に必要な定款認証の手数料が、一定の要件を満たす場合に限り、3~5万円から1万5千円に引き下げられることが発表されました。私が会社設立を受任した案件でも、ほとんどがこの要件に該当するケースが多いので、法人化してビジネスを展開しようと考えている方にとっては朗報かもしれませんね。

「令和6年10月10日(木)、12年以上登記がされていない株式会社及び5年以上登記がされていない一般社団法人又は一般財団法人に対して、法務大臣による官報公告が行われ、同日付けで管轄登記所から通知書の発送を行いました。」(法務省HP引用)この封書を放置していますと、法人登記簿に登記官が職権で「みなし解散」の手続きとして、解散登記がなされます。

利益供与は、他者に対して金銭や物品、サービス、地位、特権などを提供し、その見返りに何らかの利益や便宜を得ようとする行為を指します。利益供与は多くの場合、ビジネスや個人の人間関係において日常的に行われていますが、それが法令に触れる場合、違法行為となり得ます。本稿では、一般的な利益供与と、法令上禁止されている利益供与の違いについて詳述します。

イベント情報

<