相続、遺言、認知症対策、登記全般の無料相談実施中

香川県高松市のアイリス国際司法書士・行政書士事務所
 

相続対応・生前相続対策・認知症対策、法人登記専門の司法書士・行政書士事務所です

アイリス国際司法書士・行政書士事務所

司法書士・行政書士 橋本 大輔

(香川県司法書士会会員第388号)

(香川県行政書士会会員第22360490号)

代表 橋本 大輔
代表 橋本 大輔

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アイリスでは、他士業との連携によるワンストップを実現しております。(相談内容によりご紹介することが可能です。紹介料はいただいておりません。)

香川県高松市檀紙町1648−6 カヘイビル 1F 

北野純一税理士事務所 様

定期的に、相続関連の税務・法律無料相談会を実施しております。(毎月第3週目の水曜日予定)要予約ですので、上記電話より事前に予定日を確認の上、予約してください。


清水ビジネスパートナー株式会社様

清水先生の紹介ブログは、こちらから。


相続登記義務化に関する記事まとめ

相続登記義務化に関する記事まとめ

令和6年4月1日に開始される相続登記義務化の概要と、罰則である10万円以下の過料について、罰則適用の要件と回避する方法について解説しております。(画像クリック)


遺留分シリーズまとめ

遺留分シリーズまとめ

遺言書等で生前に財産の分配を指定する場合に頭を悩ます遺留分について、その計算方法から生前の対策まで詳しく解説しております。(画像クリック)


遺産分割協議に関する記事まとめ

遺産分割協議に関する記事まとめ

遺言書がない場合、必要になってくる遺産分割協議について、期間制限や円満に行うコツ、凍結された預金を遺産分割協議前に引き出す方法など、詳しく解説しております。(画像をクリック)


空き家問題について

空き家問題について、現状と今後の行政の動きなどを紹介しております。


(相続法律無料相談を実施しております)

相続案件についてのお問い合わせ増加に伴い、電話・HPからのフォームでのお問い合わせの対応についてのご案内。

先着順で順番を決めております。ご希望が土日である場合にも、予約を入れ、時間を決めていただければ対応可能です。「来ていただくのだから料金が発生するのでは?」と思われている方もいますが、相談だけであれば「無料」で対応しております。三木町近辺までは直接出向いております。お気軽にお問い合わせください。


Setoumi Bijouのご紹介

誰でも楽しめる「食」をコンセプトに、嚥下(えんげ)機能が低下した方とそのご家族が同じものを一緒に食べることができる希少糖を使ったスイーツを令和5年8月4日より発売開始となりました。上の画像をクリックするとHPへ行きます。

Setoumi Bijou HPより

「いくつになってもどんな時も食べることで幸せになって欲しい。私たちはそう願っています。私たちは社会福祉に貢献いたします。 」


Hotel QOL 瓦町のご案内

「あたりまえ」を「あたりまえ」に! 夢をかなえるホテルプロジェクト

ご病気・お体の不自由な方もご家族といっしょに観光・お食事・ご宿泊 旅の楽しさをあたりまえにみんなで楽しんでいただきたい。


最新のブログ記事

令和6年12月18日(水)に「北野純一税理士事務所」内で開催されます「相続法律・税務無料相談会」が実施されます。相続前のご相談、相続発生後のご相談、どちらにも対応しております。

相続に関する相談の中で、特に遺言書がない場合、「相続人の確定」と「相続財産の確定」が重要なステップとなります。この2つの手続きが相続登記や相続税の申告に直接関わるため、確実かつ迅速に行う必要があります。以下では、それぞれの重要性とプロセスについて説明します。

相続登記義務化が始まってから約半年が経過し、相続した不動産をどう扱うか悩む人々が増えているようです。その中でも、相続不動産を迅速に処分できる手段として不動産買取業者に依頼するケースが増え、SNS広告などでも多く見られるようになりました。しかし、不動産買取に関しては、様々なトラブルも報告されています。ここでは、不動産買取における代表的なトラブル例について説明します。

老老相続は、高齢者が亡くなり、その相続人もまた高齢者であるケースのことを指します。日本では長寿化が進み、親から子への相続が高齢者同士で行われる「老老相続」が増加しています。この現象が社会に与える影響や、相続手続きにおける課題について考察します。

司法書士試験に合格し独立開業を目指すには、群れから離れ、自らの力で行動する覚悟が必要です。サラリーマンとは異なり、収入の安定は保証されませんが、自由な経営と工夫で成功をつかむことが可能です。経営者としての視点を持ち、他者に頼らず自己責任で行動することが求められます。独立のリスクは大きいものの、挑戦することで新たな景色を見られるのが魅力です。それでは、少しお話をしたいと思います。

「夢」という言葉は一見単純に思えますが、実は多様な意味や価値観を内包しています。まず、夢は大きく分けて、寝ている時に見る無意識的な「夢」と、将来に向けて描く意識的な「夢」に分かれます。それぞれの夢には、異なる心理的、社会的な背景が存在し、特に「将来の夢」は人の生き方や価値観を反映する重要なテーマです。本稿では、将来の夢に焦点を当て、その多様な意味と役割について考察します。

相続の生前対策として、以下のような贈与制度を活用することが効果的です。これらの制度は、相続発生前に財産を有効に活用し、相続税の負担を軽減するための手段として広く利用されています。以下、各項目ごとに詳しく解説します。

行政書士関連業務に関するブログ

アイリス国際司法書士・行政書士事務所で、実際に取り扱っている「行政書士業務」や、新しい分野の業務についてのリサーチなどをご紹介しています。ご興味がある方は、☎087-873-2653まで、ご連絡ください。

法人の解散やみなし解散登記後に、法人名義の自動車の名義変更手続きについて解説いたします。本来は、解散前に代表名義に変更するなどしておいた方がいいのですが、うっかり忘れてしまっていたという場合も想定されます。ぜひ参考にしてみてください。どうしてもわからない場合には、自動車登録専門の行政書士にご相談ください。

2024年4月26日の日経新聞の記事に「法務省、留学生受け入れ認めず 管理が不適切な大学」という記事が掲載されていました。そもそも、福祉分野で介護分野での留学生の受け入れを始めたときは、結構吉備石井要件を強いていました。勿論その要件をクリアできなければ帰国することになります。今どのような状況になっているのでしょうか。

今回は、医療法人の種類についてまとめてみたいと思います。今回手掛けた医療法人の解散手続きを進めましたが、医療法人の種類について、その内容が異なる個所があります。その点について解説したいと思います。

いろいろと問題を抱えている制度だった「技能実習制度」を廃止して「育成就労制度」を新たにスタートします。それに伴って、永住許可取得者数の増加も予想されるため、その対策についても政府で検討されているみたいですが、「外国人頼み」が正解なのかどうか疑問は残るところです。

私も行政書士の資格を登録して業務を行っているため、行政書士業界で起こっている事件などについては、どうしても敏感になってしまいます。前から問題になっている「職務上請求」による「戸籍不正取得事件」の話と、テレビ大分が報じた10月18日の事件について触れたいと思います。

医療法人を解散する場合、一般的な会社の解散と異なり、医療法に基づいた諸手続きが必要となります。行政機関への届出、法務局への登記申請について解説していきます。

令和5年9月9日開催された補助金セミナーについて、少しお話をしたいと思います。提携先の北野純一税理士事務所で開催されたセミナーですが、勉強の一環と参加者の交流目的で私も参加させていただきました。

最新の事業つなげるブログ記事

「令和6年10月10日(木)、12年以上登記がされていない株式会社及び5年以上登記がされていない一般社団法人又は一般財団法人に対して、法務大臣による官報公告が行われ、同日付けで管轄登記所から通知書の発送を行いました。」(法務省HP引用)この封書を放置していますと、法人登記簿に登記官が職権で「みなし解散」の手続きとして、解散登記がなされます。

利益供与は、他者に対して金銭や物品、サービス、地位、特権などを提供し、その見返りに何らかの利益や便宜を得ようとする行為を指します。利益供与は多くの場合、ビジネスや個人の人間関係において日常的に行われていますが、それが法令に触れる場合、違法行為となり得ます。本稿では、一般的な利益供与と、法令上禁止されている利益供与の違いについて詳述します。

2024年1月10日より、東京都と福岡県の公証役場において、定款作成ツール(日本公証人連合会ホームページ掲載)を使用して作成された定款に対し、48時間以内に定款認証手続き(いわゆる「48時間処理」)を完了させる新たな運用が始まりました。さらに、2024年9月20日からは、この運用が神奈川県、埼玉県、千葉県、愛知県、大阪府の公証役場にも拡大される予定です。この措置は法人設立手続きの迅速化を目指したものであり、企業家や法人設立を目指す個人にとって利便性が向上します。加えて、2024年6月21日に閣議決定された新しい運用では、公証役場と法務局が連携して、48時間処理された定款を基に、法人設立手続き全体を72時間以内に完了させる「72時間処理」が導入されます。この運用により、法人設立までの時間...

会社・法人の役員の任期がある場合、みなし解散の制度の適用を受ける場合があります。みなし解散とは、一定の要件を充たした場合に、法務局からの通知書が届き、通知から2ケ月以内に、法務局に対し「事業を廃止していない旨の届出」を行うことなく期間が経過してしまった場合に、登記官が職権で解散の登記をする手続きを言います。勿論、解散の効果は同じなので、その影響は様々な部分に出てきます。それでは解説していきます。

ルシアンホールディングスのM&Aに絡む詐欺事件の詳細が少しずつ報道されるようになってきましたが、現在この事件の検索で上位表示されている東洋経済オンラインの記事で、関わったとされていたM&A総合研究所が反論文を令和6年7月11日に出されています。現状、どのような事態になっているのかは、まだ表面化しておりませんが、今後の動向が気になるポイントです。

先日、令和6年5月3日の東京新聞に「ルシアンホールディングズの詐欺事件」にM&A仲介会社が深く関与していたとして、詳しく取り上げられていました。ルシアン側が買主となり、業績の悪い中小企業の買収をにおわせ、「企業再生するのが得意」と言いながら、企業のキャッシュを根こそぎ持っていきました。なぜ、このような事件が起こってしまったのか、現状のM&A仲介の背景や問題点について解説したいと思います。

先日の問い合わせで、設立した会社の株主(当初から存在する株主)が、当該株式を手放したいという問い合わせがありました。売り先は、関連会社が買い取るということになるとのことでした。単純な売買だけで考えればいいのでしょうか?それでは、解説します。

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